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東京高等裁判所 昭和37年(ラ)609号 決定 1963年1月24日

再抗告人 千代田産業株式会社

主文

本件再抗告を棄却する。

再抗告費用は再抗告人の負担とする。

理由

再抗告代理人は、「原決定を取り消し更に相当の裁判」を求め、その理由として別紙再抗告理由書記載のとおり主張した。

再抗告理由書の(一)ないし(四)について、

給料債権は従業員が営業所において労務に従事し、その代価として給料を請求するものであるから、暗默の合意がなされたと認められる別段の事情または合意のない限り、民法第四八四条商法第五一六条の適用を排除し、その支払場所は双方に好都合である使用者の営業所であると解するのが相当である。再抗告人は上記のような別段の事情と合意についてなんの主張、立証をなさないから、本訴の目的である大西幸八の俸給債権の履行の場所は本訴の被告である株式会社横井製絨所の営業所である愛知県津島市西愛宕町二丁目二一九番地において支払わるべきものと解する。また転付命令により債権が差押債権者に移転しても、債権譲渡の場合と同様に債権の同一性を失わないのであるから、本件給料債権の履行場所についてもなんの変更を来さない。従つて、再抗告人主張のように、本件債務の履行の場所が持参債務で、再抗告人の住所地である肩書住所と解することはできない。

よつて、これと同趣旨の原決定の判断は正当で、民法第四八四条、商法第五一六条の規定を無視し、または取引上の経験則に違反し、あるいは判断を遺脱した違法があるものと認めることはできず、再抗告人の主張は、独自の立場に立つて、原決定を非難、攻撃しているにすぎないから、再抗告人の主張は採用できない。

本件再抗告は理由がないから、民事訴訟法第四一四条、第四〇一条を適用してこれを棄却することとし、再抗告費用は再抗告人に負担させて主文のとおり決定する。

(裁判官 村松俊夫 伊藤顕信 杉山孝)

別紙 再抗告理由書

(一) 債務の提供は原則として持参債務であるから特約なき限り債権者の現時の住所に提供せねばならぬものである。

本件に於ては第三債務者たる被告と差押債権者たる原告との間に履行の提供に関し特別の意思表示は存在しないから第三債務者たる被告は債権者たる原告の住所地に履行を提供せねばならぬ故に訴訟管轄権は民事訴訟法第五条により原告たる差押債権者の住所地を管轄する裁判所が管轄権がある右の点は民法第四八四条(商法第五一六条)に明記さるるところで一点の疑義すら存しない原決定は此点を無視せる違法の裁判であると言はねばならぬ。

(二) 然るに原決定は右法則の存在を無視し吾人の取引上の経験則に反して被告(第三債務者)は多数の人員を使用する会社なるが故に其弁済も第三債務者たる被告方に於てなさるべき即ち取立債務なりと言つて居るが其根拠は何等明示されて居ない。

(三) 給料なるものは使用者の被用者の労務に対する対価である其の給料は使用者と被用者との間に於てのみ拘束力あり制約あるかも知れぬが差押債権者に対しては何の拘束力もない転付命令送達後に於ても給料たることの同一性に変質を招くものでないかも知れぬが給料なるが故に差押債権者たる原告に対して迄取立債務なりとの効力を及ぼすべき法律上の根拠はない。

(四) 学説によるも(加藤正治氏)債権転付命令が第三債務者に到達後は第三債務者と差押債権者との関係は一般債権者と一般債務者との関係となり特別の意思表示なき限り給料なる条件の拘束を受けるものでない旨明示されて居る右の原告の強調力説する論点には何等触れて裁判されて居ないことが不可解である。

以上の諸点の如く抗告人の主張に付き判断を遺脱せる違法がある。

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